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コラム


新破産法に対するプライベートコメント (2/15)

平成17年1月1日から新破産法が施行された。
当初の前評判だと、
免責決定から再度の免責申立については10年間経過しないと決定を受けられなかったものが、7年間に短縮。
また、自由財産として認められる金額が66万円から99万円へ引き上げ。
等々、破産申立をする方への緩和条件が増える内容だと期待していた。
しかしながら、今般、逆に申し立てしづらくなった感があり、以下の通りのべさせて頂く。
まず、個人の自己破産事件には,破産管財人が選任されない「同時廃止事件」と,破産管財人が選任される「管財事件」という2種類がある事は「破産」のページで説明している通りであるが、東京地裁では,平成17年1月以降、個人の自己破産事件のうち,管財事件となった比率が全体の36%以上となっている。他の裁判所では、一般的に管財事件になるケースはだいたいどこも全体の10%〜14%位であり、極めて高い比率になってしまっている。実務上も、当職が去年、代理人として申し立てた事件のうちで管財事件になったものは1%未満だったのが、今年に入ってからは全体の3割位に増えた感を受けた。当然、管財事件の場合、予納金として別途収める費用が発生する(最低金20万円)ので、一般の破産手続きを依頼する方には非常に大きな負担となる。
理由としては、東京地裁が、担当部(民事第20部)の方針として、申立代理人による調査では発見できなかった財産が破産管財人による調査により発見されたりする事例もあるので,申立人にある程度財産があれば原則として管財事件として調査をするべきであるとの方針を積極的に取り始めている点が大きい。
また、新破産法施行で99万円以下の資産については自由財産とする扱いになったが、東京地裁では、現金資産が20万円以上あれば、あくまで管財事件相当であり、原則として管財人の調査を通し、その上で自由財産相当であるかを判断するべきであるとの方針を示している点が大きい。
実際、東京地裁の管轄区域内には多大な数の弁護士がいる為、破産管財人になる弁護士の確保に困らないことも大きい。
そんなわけで,東京地裁で多少でも財産や問題がありそうな事案については、管財事件になる可能性がかなり高くなったのである。
しかしながら、そもそも東京地裁では早くから即日面接や少額管財の制度を取り入れたり、管轄違いでも全て受理する等の利便によって不都合がある事案でも申立出来、これまで、多数の多重債務に瀕した破産者を免責し て救済してきていたが、そのほとんどが弁護士を申立代理人としている(東京地裁では本人申立は全体の0.39%しかなく、そもそも本人申立をしようとしてもあまり受け付けてもらえない)のであるから、それでなおかつ管財費用の負担を強いられるのは非常に痛い。
今一度、対処方法の改善が欲しいと感じた次第である。 以上。 

小森 泰次郎


 

借金は底なしの海である
カーライル(1795〜1881 イギリスの歴史家・思想家)

「借りたものは返す」 これは人として当然の事であり、自然の摂理でもある
しかし、違法な利息までは、支払う必要がない
違法な利息の支払いを認める事は、違法な収益による企業活動をますます助長させるだけとなる
消費者金融やクレジット会社でのキャッシングにおける借入利率の多くは、利息制限法という法律に定める上限利率を大きく上回る違法な利率であり、民事上は無効とされている
この無効な利息の返済をし続けている限り、この「返済」という名の資金提供が次の利用者への融資資金となり、さらなる違法な利息の支払いをさせられる被害者(利用客)を生むことになる
今支払っているものは、「借金」そのものではなく、借金の僅か一部と、高額の法律上無効な利息なのである
勿論、返済がきちんと出来ている間は問題とはならない
しかし、返済の為に更なる借入れをし始めたら、永遠に終わる事はない
また、消費者金融等の多くは、融資残高が減ってくると、さらなる追加融資の勧誘をしてくる
そして、貸付残高が永遠に減らず、ひたすら利息収入が得られるように仕向けていく
最後は毎月の利息の支払いだけで精一杯の、借金を減らす事が出来ない「利払い奴隷」と化していく
返済が滞れば、取立ては容赦がない 自分で蒔いた種だから自分一人で処理しようなどと考えても解決は無理である
場合によっては、家族・親戚・知人・友人・同僚・隣人へまで迷惑が及ぶ
自分の周りの全ての人間に迷惑を掛け、被害を及ばせる事になる
専門知識と回収ノウハウのある金融会社を相手に個人で戦っても勝てる事はないのである
それこそヤクザに因縁をつけられたら、敵にまわしても一人では勝てないのと同じである
大きな組織である金融会社に対抗するには、少しでも多くの人に協力してもらう必要がある
内緒で処理したいと思っても、無理がたたれば勤務先や家族へ取立電話も行く
法律を破って営業している者に「契約は守るもの」だと説かれる筋合いはない
窮状につけこんで暴利をむさぼる者に「借りたものは返せ」と言われる筋合いもない

相談するのに費用は一切かかりません。
それでもまだ、支払い続けますか?

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