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利息制限法等について

一般に消費者は、不動産などの担保がない限り、消費者金融やクレジットカードの年25%〜29.2%くらいの借入れをしているのが普通です。
しかし、「利息制限法」という法律によると、有効な受領利息の上限は元金が
と定められています。
ではなぜ法律に反した行為が公然となされているのでしょう。
それはがないからです。

罰則がある法律は「出資法(出資の受け入れ預かり金及び金利等の取締等に関する法律)」というもので、利息の上限を年29.2%(平成12年5月末までは年40.004%)としています。これを超過して利息として徴収した場合には刑事上の罰則があります。


このように、「ほとんどの人がこの事を知らない」という事につけこんで貸金業者は違反した利息で儲けているのです。
しかし、利息制限法によると、法に定めた利息を超過した支払いはそもそも無効で、超過分はすべて元金に充当されるという原則があります。
例えば、現金100万円を年29.2%で借り入れます。
そして、1ヶ月後に30,000円を支払った場合、
サラ金やクレジット業者の計算だと、
利息は24、800円(1,000,000円(借入元金)×31日(経過日数)×0.292(年率)÷365)となり、30,000円−24,800円=5,200円が元金に充当される金額となります。
つまり支払い後の残金は
となります。
しかし、利息制限法による計算をすると、
利息は12,739円(11,000,000円(借入元金)×31日(経過日数)×0.15(年率)÷365)となり、30,000円−12,739円=17,261円が元金に充当される額となります。
つまり支支払い後の残金は
となります。
確実に業者が主張する債務より圧縮されるわけです。
当然その1ヵ月後には994,800円に対する経過日数分の29.2%を利息として徴収しますが、利息制限法によれば982.739円に対する経過日数分の15%のみが利息ですからその余は全て元金に充当されるのです。(最高裁大判 昭和39.11.18判決)

つまり、取引期間が長ければ長いほど、業者が主張する残金よりも大幅な減額(圧縮)が為されるのです。

通常7年以上前から借入と返済を繰り返していた場合、利息制限法の金利に基づいて計算しなおすと、借入残高がゼロになることが多いです。
また、場合によっては、なくなるどころか払い過ぎな状態(過払状態)となります。当然、これは貸金業者に不当利得金の返還の請求をかけ、取り返すことができるのです。(最高裁大判 昭和43.11.13判決)

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  サラ金業者業者のする計算
適用 利息 元金 融資残高
年率 充当額 充当額
1

39.931     500,000
39.931 16,957 8,043 491,957
39.931 15,069 9,931 482,026
39.931 16,347 8,653 473,373
39.931 15,536 9,464 463,909
39.931 15,733 9,267 454,642
39.931 14,921 0 500,000
39.931 16,957 8,043 491,957
39.931 16,684 8,316 483,641
39.931 15,873 9,127 474,514
39.931 16,092 8,908 465,606
39.931 15,281 9,719 455,887
2

39.931 15,460 0 500,000
39.931 16,957 8,043 491,957
39.931 15,069 9,931 482,026
39.931 16,347 8,653 473,373
39.931 15,536 9,464 463,909
39.931 15,733 9,267 454,642
39.931 14,921 0 500,000
39.931 16,957 8,043 491,957
39.931 16,684 8,316 483,641
39.931 15,873 9,127 474,514
39.931 16,092 8,908 465,606
39.931 15,281 9,719 455,887
3

39.931 15,460 0 500,000
39.931 16,957 8,043 491,957
39.931 15,607 9,393 482,564
39.931 16,365 8,635 473,929
39.931 15,554 9,446 464,483
39.931 15,752 9,248 455,235
39.931 14,940 0 500,000
29.2 12,400 12,600 487,400
29.2 12,087 12,913 474,487
29.2 11,387 13,613 460,874
29.2 11,429 13,571 447,303
29.2 10,735 14,265 433,038
4

29.2 10,739 0 500,000
29.2 12,400 12,600 487,400
29.2 10,917 14,083 473,317
29.2 11,738 13,262 460,055
29.2 11,041 13,959 446,096
29.2 11,063 13,937 432,159
29.2 10,371 0 500,000
29.2 12,400 12,600 487,400
29.2 12,087 12,913 474,487
29.2 11,387 13,613 460,874
29.2 11,429 13,571 447,303
29.2 10,735 14,265 433,038
5

29.2 10,739 0 500,000
29.2 12,400 12,600 487,400
29.2 10,917 14,083 473,317
29.2 11,738 13,262 460,055
29.2 11,041 13,959 446,096
29.2 11,063 13,937 432,159
29.2 10,371 0 500,000
29.2 12,400 12,600 487,400
29.2 12,087 12,913 474,487
29.2 11,387 13,613 460,874
29.2 11,429 13,571 447,303
29.2 10,735 14,265 433,038
今までしてきた取引内容
経過 借入金額 支払金額
日数
  500,000  
31 0 25,000
28 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 45,358 14,921
31 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 44,113 15,460
31 0 25,000
28 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 45,358 14,921
31 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 44,113 15,460
31 0 25,000
29 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 44,765 14,940
31 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 66,962 10,739
31 0 25,000
28 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 67,841 10,371
31 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 66,962 10,739
31 0 25,000
28 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 67,841 10,371
31 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
31 0 25,000
30 0 25,000
利息制限法による計算
適用 利息 元金 融資残高
年率 充当額 充当額
18     500,000
18 7,643 17,357 482,643
18 6,664 18,336 464,307
18 7,098 17,902 446,405
18 6,604 18,396 428,009
18 6,543 18,457 409,552
18 6,059 8,862 446,048
18 6,819 18,181 427,867
18 6,541 18,459 409,408
18 6,056 18,944 390,464
18 5,969 19,031 371,433
18 5,495 19,505 351,928
18 5,380 10,080 385,961
18 5,900 19,100 366,861
18 5,065 19,935 346,926
18 5,303 19,697 327,229
18 4,841 20,159 307,070
18 4,694 20,306 286,764
18 4,242 10,679 321,443
18 4,914 20,086 301,357
18 4,607 20,393 280,964
18 4,156 20,844 260,120
18 3,976 21,024 239,096
18 3,537 21,463 217,633
18 3,327 12,133 249,613
18 3,816 21,184 228,429
18 3,266 21,734 206,695
18 3,159 21,841 184,854
18 2,734 22,266 162,588
18 2,485 22,515 140,073
18 2,072 12,868 171,970
18 2,629 22,371 149,599
18 2,287 22,713 126,886
18 1,877 23,123 103,763
18 1,586 23,414 80,349
18 1,188 23,812 56,537
18 864 9,875 113,624
18 1,737 23,263 90,361
18 1,247 23,753 66,608
18 1,018 23,982 42,626
18 630 24,370 18,256
18 279 24,721 -6,465
0 0 10,371 51,005
18 779 24,221 26,784
18 409 24,591 2,193
18 32 24,968 -22,775
0 0 25,000 -47,775
0 0 25,000 -72,775
0 0 10,739 -16,552
0 0 25,000 -41,552
0 0 25,000 -66,552
0 0 25,000 -91,552
0 0 25,000 -116,552
0 0 25,000 -141,552
0 0 10,371 -84,082
0 0 25,000 -109,082
0 0 25,000 -134,082
0 0 25,000 -159,082
0 0 25,000 -184,082
0 0 25,000 -209,082

平成10年1月1日に50万円借りた場合、31日間で発生する利息は、その当時の消費者金融で1万2千円〜 1万7千円位。 2万5千円の支払をしても、残金が49万円位残ります。
しかし、利息制限法に基づいた計算によると、本来の有効な利息は7643円。
このような取引が5年も続くと、上記の通り、支払い過ぎた利息は合計で金64万2120円(433038円+209082円)となり、20万9082円が、貸金業者に返還請求する事が出来るのです。

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利息制限法(条文)

公布:昭和29年5月15日法律第100号
施行:昭和29年6月15日
改正:平成11年12月17日法律第155号
施行:平成12年6月1日

第一条
  1. 金銭を目的とする消費賃借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過分につき無効とする。

   元本が10万円未満の場合 年2割
   元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
   元本が100万円以上の場合 年1割5分
  2. 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

第二条 
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす。

第三条
第二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費賃借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の返済の費用は、この限りではない。

第四条
  1. 金銭を目的とする消費賃借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときはその超過分につき無効とする。
  2. 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合に準用する。
  3. 前二項の規定の適用については、違約金は,賠償額の予定とみなす。

附 則〔抄〕

  1. この法律は。公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
  2. 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
  3. 商法施工法(明治三十二年法律第四十九号)の一部改正
  4. この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。

附 則 〔平成11年12月17日法律第155号〕〔抄〕

( 施 行 期 日 )


第一条

この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 
第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費賃借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費賃借がされた場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)

第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過装置は、政令で定める。

                                  以 上

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