近年、「ヤミ金」が社会問題化し、被害者が急増しております。
「ヤミ金」とは、出資法という法律に違反した高金利で貸付を行い、暴利を貪り、強引な取立を行う貸金業者の事を言います。昔は、その貸付利率から「トイチ」(10日で1割)とも呼ばれていましたが、最近では「トサン」(10日で3割)や「トゴ」(10日で5割)、さらには「シュウサン」(1週間で3割)が当たり前になっています。

無登録で営業を行う事は、貸金業規正法11条により、5年以下の懲役若しくは1000万円(法人は1億)以下の罰金になります。
また、出資法5条2項により、年29.2%(日歩8銭)を超える利息の契約を行ったり、利息の受領をすると、5年以下の懲役若しくは1000万円(法人は3000万円)以下の罰金になります。

民法上は、困窮や無知に乗じて暴利を貪る事は公序良俗に反して無効でありますし(民法第90条)、貸し付けた元本も不法原因給付(民法第708条)に該当し、一切、返還義務もありません。 「ヤミ金」それ自体が犯罪行為な訳ですから、「ヤミ金」への返済は、犯罪者への資金提供になってしまう為です。 |