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任意整理とは?


一般にサラ金業者やカードローンのキャッシングは、利息制限法に定める利率を大きく超過した利息を取っています。

毎月支払った金額のうち、本来受領出来る利息(年15%〜20%)の1.3倍から2倍近く(年25%〜29.9%)を利息という名目で充当計算し、残った僅かな金額のみを元本に充当しているのです。

弁護士が介入した場合、これらの充当計算は、すべて取引開始時から全て再計算をし、適正な債務残金を確定することから始めます。
これによって、一般に債務は大きく圧縮(減額)されるのです。
さらに取引が長期(一般に7〜8年以上の継続取引)の場合、過払いとなり、返還請求をして貸金業者から払い過ぎた金員を取り返し、他社の弁済に充当します。
場合によってはこれで全社処理出来る場合もあり、さらに言えば、全社完済してなお、おつりがくる場合もあります。
つまり、一銭もかけないで全部の借金が処理出来、なおかつおつりまで
手に入る場合があると言うことです。

また、再計算によって確定した債務を3〜4年で分割弁済するのですが、これについては一切の損害金や将来利息を付加しません。例えば30万円の借金に対して年10%程度の利息であっても付加してしまうと、1年で30万円が33万円になります。これではいくら頑張って支払っても全額を完済するまでに相当な金額が付加されてしまい、全体の確実な返済計画も立ちません。
その為、債務を確定したら、一切の損害金や将来利息を付加しないで弁済計画を立て、これに基づいて各債権者と分割弁済の和解契約を締結し、債務弁済を行っていく事で、全ての借金を終了させていくのです。

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