どのような制度かというと、
引直計算を行っても任意整理が不可能なほど負債が多く、破産状態であるにも係わらず、どうしても事情によって破産が出来ない方はたくさんいます。
まず、破産をすると、不動産などの財産は全てなくなります。
つまり、自宅(持ち家)も失う事になるのです。
また、宅建主任者や警備員、生命保険外務員、会社の取締役、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、などの資格も失います。
これらに該当する人は収入源(仕事)をも失ってしまうのです。
他には、「浪費・賭博・風俗」等によって借金を抱えた場合等、破産の場合には免責(借金の支払義務を免除してもらう)が得られません。
さらに言うと、一度破産免責を受けている人は、免責決定後7年間は再度の破産免責を受ける事が出来ません。
そのような場合、民事再生手続きを利用する方法があるのです。
平成13年4月、民事再生法が改正され、個人でもこの再生手続きの申立をする事が可能になりました。

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