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民事再生手続きとは?


どのような制度かというと、
引直計算を行っても任意整理が不可能なほど負債が多く、破産状態であるにも係わらず、どうしても事情によって破産が出来ない方はたくさんいます。

まず、破産をすると、不動産などの財産は全てなくなります。
つまり、自宅(持ち家)も失う事になるのです。
また、宅建主任者や警備員、生命保険外務員、会社の取締役、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、などの資格も失います。
これらに該当する人は収入源(仕事)をも失ってしまうのです。

他には、「浪費・賭博・風俗」等によって借金を抱えた場合等、破産の場合には免責(借金の支払義務を免除してもらう)が得られません。
さらに言うと、一度破産免責を受けている人は、免責決定後7年間は再度の破産免責を受ける事が出来ません。

そのような場合、民事再生手続きを利用する方法があるのです。
平成13年4月、民事再生法が改正され、個人でもこの再生手続きの申立をする事が可能になりました。



<減額の目安>
・100万円未満の場合 ⇒ 減額なし(全額)
・100万円以上 500万円未満 ⇒ 最大で 100万円 までに減額
・500万円以上 1500万円未満 ⇒ 最大で 5分の1  までに減額
・1500万円以上 3000万円以下 ⇒ 最大で 300万円 までに減額
・3000万円を超え 5000万円以下 ⇒ 最大で 10分の1 までに減額
・5000万円を超えている ⇒ 民事再生は利用できない
※但し、住宅ローンは減額されません。
※財産を有している場合はその総財産の資産価値以上の金額で弁済計画を作成します。

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