通常の貸金業者や信販会社は、利息制限法(年率15%〜20%)の制限利率を超える金利(年率25%〜29%位)で融資していることが殆どです。

これが過払請求です。
個々の取引の内容によって、過払になる取引期間は一概には言えませんが、
この過払いとなるかどうかの判定には過去の取引明細がハッキリしなければなりませんが、サラ金等を利用して来た方の殆どは過去の取引経過を立証する領収証、振込証等の立証資料を持っていません。サラ金利用を家族や同僚に知られるのを恐れて廃棄している場合が大半だからです。
弁護士や司法書士の場合、貸金業規正法第19条の帳簿の備付義務と金融監
督庁の事務ガイドラインによる取引履歴開示協力規定に基づき、
のですが、これが簡単にはいきません。
貸金業者は、取引の履歴を開示すればするだけ、大幅に帳簿上の貸付残元金
が減額される事になり、場合によってはこの「過払金請求」をされる事にな
るからです。
よって、貸金業者には帳簿の保存義務はあっても、法律の条文上、開示義務
という明文規定が存在しない事を盾に、これを拒否する場合も多いのです。
しかしながら、先日(平成17年7月19日)、最高裁で画期的な判決が出
ました。 「貸金業者には信義則上、取引履歴の開示請求を受けた場合に、これを開示
する義務があり、これを拒めば不法行為として損害賠償義務を負う」 というものです。
これによって、今後は取引明細が不備な場合であっても、適正な資料による
再計算によって、過払金の存否を明らかにし、過払請求がしやすくなったと
言えます。
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