利息制限法に基づく再計算をしても相当な負債が残り、任意整理する事が困難な場合、破産免責手続きを行います。
これはまだまだ多くの方が誤解や偏見を持っているようですが、実は、財産や高収入を有していない場合には、

戸籍謄本や住民票にも載りませんし、選挙権も支障ありません。家族や友人、大家さんや勤務先にも全く通知されませんので、内緒で処理される事も問題ありません。
まずは破産の決定をもらう手続き があります。
財産や高収入がある場合には「管財事件」という手続きになり、管財人という弁護士が選任され、資産や収入の調査が行われ、不動産や動産で換金出来るものは全て換金をし、各債権者に平等に配当として分配を行うので、場合によっては1年以上かかる場合も少なくはありません。
また、その間は居住制限や旅行の制限も受けますし、郵便物もすべて管財人が開封して内容を確認してから本人へ渡すので、膨大な負担がかかります。しかし、実際には90%以上が資産や高収入を有せず、破産手続きが終結(同時廃止事件)しますので、何等の制約も受けません。そして破産の決定が済むと、
次に免責の決定をもらう手続き に入ります。
これは、詐欺を行って騙してお金を借り入れしたり、ギャンブルや風俗などに浪費していないかを調べる手続きであり、問題がなければ実際の実務上は99%がこの免責の決定を受けられます。
ちなみに、東京地方裁判所で弁護士が付いている場合には、申立からこの免責決定まで4ヶ月位で全て終了出来、本人が裁判所に行く回数は1回だけです。もちろん、免責の決定後は復権と言って、破産者ではなくなる為、どんな莫大な財産を得ようが、資格制限のある弁護士や上級の国家公務員になろうが自由ですし、旅行や引っ越しも一切の制限も受けません。
特に、現在は非常に手続きが早く済む為、破産手続きの長期化に伴う差し押え等のリスクもほとんどないのです。
もちろん、一度免責の決定を受けた人は、原則としてその後10年間は免責の決定を受けられませんが、特別な財産を有していなければそれ以外には何等の制約も受けません。

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